Kライフ研究所 建築確認申請-計画


かなり極端と思われるプランで建築確認申請を試みて、受付がされるならばそれで申請する。

確認申請の実際


これはちょっと極端だろうと思われる小屋の建築確認申請に対し、行政や民間確認検査会社がどの様に反応するのかを試してみたいという欲求があり、先ずはこれを実践してみたい。

反応を見て、こいつは面倒なことになりそうだなと判断した時点で離脱(取り消し)も可能と出来る様に、小規模で確認を要しない小屋としての言い訳も用意しておく。
それは「小規模な倉庫の建築基準法上の取扱いについて(技術的助言)」に基づく言い訳だ。

ちなみに建築確認申請を行う小屋は、以下の様に計画した。

建築物用途:物置(ちなみに犬小屋という用途区分は無い)
床面積:3.78㎡ (1.14坪)
最高の高さ:2.050m
最高の軒高:軒は無いが強いて言えば0.433m
平均の天井高さ:0.734m
屋根:カラー波板鉄板 外壁:カラー波板鉄板 基礎:独立
工期:3日間
建設地:都市計画区域内の区域区分非設定地、22条区域

これで、この建物をイメージできるだろうか?

かつて我が庭にあった犬小屋に毛の生えた様なほぼ実用性の無い小屋であり、これをどの様に判断するのかを是非とも見てみたいと思う。
これで建築確認申請が受付になり通知書を受け取れるならばそれはそれで良く、これを新築とすることで以降は確認不要の増築によって住宅小屋を築造したいと思うし、受付が不可であるならそれもまたそれで良くて、改めてシンプルな極小小屋(床面積は同じで犬小屋よりは物置に見える。図書は作成済)で建築確認申請に挑戦したいと考えている。

ただ、これで確確認済証が発行されたときには、この建物で完了検査を受けることになる訳だが、これはどうにもイメージが出来ないので、途中で放棄(取りやめ)するかも知れない。


防火地域及び準防火地域外にある10㎡以内の建築物で建築確認申請を行う根拠

建築基準法第6条第2項には、「防火地域及び準防火地域外にある10㎡以内の建築物」は、「増築」、「改築」、「移転」する際には確認申請を必要としない旨が書かれてあるが、新築に関しては言及が無く、その大きさに関わらず全てに建築確認申請が必要だとされている。

第六条(建築物の建築等に関する申請及び確認)
2 前項の規定は、防火地域及び準防火地域外において建築物を増築し、改築し、又は移転しようとする場合で、その増築、改築又は移転に係る部分の床面積の合計が十平方メートル以内であるときについては、適用しない。

次は確認申請図書の作成