Kライフ研究所 建築確認申請


何だかんだの紆余曲折を経、予ねてからの計画とは異なるが再び倉庫での確認申請を試みる。

確認申請の実際 確認申請再び


♪だけど~ 心は~ す~ぐ変わる~♪ byカルメン・マキ(寺山修司)

と言う訳で、すっかり心変わりしてしまった。
住宅系の期待に背いて申し訳ないが、確認申請パートⅡも住宅系の建物では無くて倉庫だ。
ただし、小屋全体を「延焼の恐れのある範囲」に晒した配置計画としている。

これは、以下の3点の確認を目的としている。
①前回で釈然としなかった構造詳細図が、本当にそれで正しいのか?
②外壁がガルバ鋼板+PB9.5mm下地、内壁がPB9.5mm下地で間違い無いか?
③建具は、延焼の恐れのある範囲であっても木製の自作で良いのか?
一応②と③は、告示・基準法で確認をしてはいるが、解釈の違い・間違いと言うことが、私の場合は往往にしてある。
例えば、告示では亜鉛鉄板とあり、ガルバリウム鋼板・カラー鉄板等に読み替えて良いのか?
それで間違いないのか?と言ったことだ。

なぜ些細なことにこだわるのかというと、行政の様様な指導なるものに翻弄された経験が多多あるからだ。
根拠を示してくれと言っても、「指導だから」とか「お願いしているんです」とか、酷いときには「内示ですから」と言われたこともある。
「確認したいので見せてくれ」と言ったら「内示ですから見せられません」だって。
「お願いなら拒否できるんでしょう」と言っても、「お願いしています」の一点張りで、先へ進まないなんてこともある。
結局、最後はこちらが折れるしか方法は無いのだ。

長く生きてきたもので、許認可権を持つ行政の理不尽だと思うことに沢山遭遇して来ている。
実は8年程前に、確認申請では無いが、この山武土木事務所でも言われたことがまるのだ。
山武土木事務所では、更に別の部署で頭にきて怒鳴り合ったこともある。
後日、頭を下げられて何があったのかと慌てたこともあるが、周りから諫められたのだろう。

兎にも角にも、
①については前回の確認申請から4月1日を二回経過しており、担当者が移動になった可能性が2度あるので、そのあたりがどの様な風になるのか、変化があるか無いかを見て見たかったからだ。
もし、前回と同様にすっきりと通ったなら、それは都市計画区域の内外には関係なく、それで完成ということだ。
なにしろ、土木事務所が変われば見解が変わるのは当たり前、同じ土木事務所でも、担当者が変われば指摘事項・内容が変わるのもざらにあること。
位置が異なるのは、前回は延焼の恐れのない部分にすっぽりと収めていたが、今回は全てが延焼の恐れのある部分にあると言うのが異なっている。
一応、外壁の下地と内壁の壁材さえ押さえておけば、後は問題はないはずなので、これを抑えておけばどこでも物置の確認申請はOKと言うことになるはずだ。



以上