Kライフ研究所 建築確認申請


建築確認申請から14日目に町から届いたと連絡があり、窓口で確認済書を受け取って来た。

確認申請の実際-確認済証


これは何と言う事も無く、台帳に日付と住所氏名を記入して受領印を押し、確認済書を受け取ってそれで終わり。

これにて建築確認申請の作業は完了となった。

ちなみに、確認済み証は「重要書類」と記載された私の名宛ての封筒に入っている。
そして表にはいろいろな流れが書かれ、裏はチェックリストになっている。
初めて見たけれど、ヘ~っという感じ。

で、開けてみると、天然ガスについての案内が入っている。
かつて九十九里町の役場に隣設された「いわし博物館」が天然ガスの爆発によって1名の方が亡くなったと言うニュースの記憶はあるが、光町でも洩れ出るところはあるのかと役場の窓口で聞いてみたところ、海岸周辺の一部にはあるけれど、計画当該地辺りには聞いた事が無いとのことであった。
将来的に、井戸を掘ることになったなら、気をつけることといたしましょう。

さらに紙がもう一枚入っており、そこには完了検査を受ける様にとの内容が大きめの文字で書かれていた。
詳しくは設計を担当した建築士に相談しろとのこと。
建築士に依らない設計として建築確認申請を行った確認済証に入れらても、私にどうしろと?

確認済証自体は、少し厚手の何の変哲も無い紙にシンプルに印刷されている。これも、へ~


試しであるからと最も簡単と思われる倉庫として提出したのだが、これは多くがただし書きの範囲内にあるためにほぼ審査がなされないものと思われ、結果として知りたいことがほとんど分からないまま、あっけなく完了してしまった。

30㎡未満の小屋の確認申請は絶対に本人申請すべきものであると、確信を持って帰ってきた。
努努、お金は無駄に使うものではありません、くれぐれも業者業界のプロパガンダに騙されませんように。

・・・
と言うわけで、一連の建築確認申請作業は完了したのだが、何だか少しも嬉しくない。


例外規定の塊である倉庫では、実際にはほぼ図面内容の審査は行われず、申請書の記載洩れや誤り、図面と申請書の記載内容の齟齬のみをチェックしているようにしか思われず、自分としてはまったく満足が出来ていない。
そこで改めて、住宅または事務所として確認申請を提出して知りたいと思うことを知りたい、納得したいという欲求に駆られている。

ただ、ここではっきりと分かったこと、言えることは、その用途区分が倉庫である場合においては、思うより簡単に確認済証を手にできると言うこと。
それは、知的好奇心が満足されないほど簡単にであると言うことだ。
これは大収穫であることは否めないし、自分にとって大きな自信になることは間違いは無い。
だが、だからこそ、もう一歩先へ進めてみたいと強く思うのも事実。
居室化の最大のネックは常時換気になるのでは無いかと考えており、それが解決されれば可能だろうと思う。
本来は高気密化に対応するとして定められたにも関わらず、隙間だらけの小屋に適応するのはちゃんちゃらおかしな話なのだが、当然の様にそれを要求されるのは事実らしいので。

知りたい思いは止められないし、この好奇心こそが私を認知症から救ってくれるのではないかと、下流老人的には思うのだ。



以上、確認申請の実際は1巻の終了。