Kライフ研究所 建築確認申請


建築確認申請について、まとめてみた。

確認申請の実際-まとめ


まとめ

それが10平方メートルに満たない倉庫であるならば、建築確認申請といっても設計そのものの審査は、ほぼ行われない様に思われるほど容易であることが分かった。

チェックするのは確認申請書の添付書類の不備、記載内容の不備、書類相互間の齟齬、図面の不備、書類と添付図面との齟齬といったものであり、設計の内容や設計図そのものの審査は、ほぼ行われてはいないのでは無いかと思われる。
ここで根拠は明らかにしないがその理由は3点ほどあり、最大のものは図面チェックをすればすぐ分かる図面間の齟齬で、確認済証の添付図面を眺めていてすぐに気付いた。

10平方メートルに満たない倉庫は、ほとんどがただし書きで例外的に扱われているためだろうと考えられるが、これは全くの拍子抜けであり、好奇心を満足させることが出来ないほど。

さらに今、この建物で完了検査を受けるのは嫌だなという思いが起こる。

確認申請がこんなに簡単なのであれば、正しく住宅として建築確認申請を行いたいという欲求がふつふつと湧き起こる。
ただし、住宅として確認申請を行うには便所と流しの要件が満たせない以上、それらを要求しない事務所または作業所としての申請が目いっぱいかも知れないが、同様に居室である以上は住宅とほぼ遜色が無いだろうと思ったりする。

話はずれてしまったが、少しの器用さとやりたいという気持ちがありさえすれば建築確認申請(倉庫)は恐れるに足りないということであり、案ずるよりも生むが易しであるということ。
小屋を造る器用さがあるのだから、建築確認申請書を作る器用さは持ち合わせているはず。
そして、声を大にして言いたいのは「小屋でも建築確認申請は行いましょう!」ということ。

後ろ指や違法の謗りを受けることもなく、これは小屋だからと卑屈になる必要も無い。
小さいですし、見た目にはずいぶん粗末ではありますが、皆さんの住宅と同じく建築確認申請を経て立てられた建物なんです。はい。


以上、まとまりそこねたまとめ

追記.ここで物置ではなく倉庫と書いているのは、確認申請の用途区分に物置は無く、物置は「倉庫業を営まない倉庫」となるため。
ちなみに、建築基準法施行令などでは条文に当たり前の様に「物置」と書いてあるけどね。