Kライフ研究所 建築確認申請


知りたい思い抑えきれず、先の申請の取りやめ届を出して改めて居室として確認申請を行う。

確認申請の実際-取りやめ


どうしても知的好奇心が勝り、さらには研究所なのだから確認申請の取りやめ届を出すことや再度申請も経験すべきことだと思い、思い切って取りやめ届を作成して提出することにした。
取りやめ届の受付窓口は町のため、片道30分程で済むので気楽だ。
町で取りやめ届の受け後、改めて用途を居室とした確認申請を行うこととしよう。

提出するのは、押印した取り止め届1葉に先の確認済証を添えて。かな?


事務所または作業所として、レベルを上げて建築確認申請を行ってみたいと考えている。

100㎡未満では禁じられてはいないものの、倉庫から住宅への全く異なる用途変更には抵抗感もあるが、居室から住宅への用途変更には求められる要件がほぼ同じであることからも、これにはほとんど抵抗を感じ無い。
まあ、それだけに、確認申請での要求は一挙に大きくなるだろうことは想像するのだが。

次に3㎡程度の増築(便所および流し)を行い、計10㎡とした上で用途を住宅に変更して保存登記し、土地の固定資産税を1/6に減額することを目指すこととしたい。

研究所を名乗っている関係上、用途変更後の小屋に建築基準法令上の問題が発生しない様に、関係法令に合致させる改造等は行う予定ではいるので、念のため。


用途を居室とすることで、どれだけ要求レベルがアップするのかは、正直なところやって見なければ分からない。
やってみなければ分からないからこそやってみたいと思う。

・・・、実際問題として、一番のネックは基礎かも知れない、いや、間違いなく基礎だ。
ネットを見渡すと軸組工法の足固めの方法は記載があるが、プラットホーム工法での足固めの方法については記載例が見付けられない。
しかし、基準法施行令の条文には木造・平屋・50㎡以内が要件であり、工法については書かれていない。
従ってプラットホーム工法でも可能なはずであるが、いかにすれば足固めとして機能するのかを示すのが大変な気がする。
軸組工法での足固めより、経験的にはプラットホーム工法の方がはるかに固まっているとは思うが、その証明が出来ない。
先ずは、これを解決しておく必要がありそうだ。

知りたい思いは止められないし、この好奇心こそが私を認知症から救ってくれるのではないかと、下流老人的には思うのだ。



以上、支離滅裂だけど、確認申請の実際はここから第2巻へ。