Kライフ研究所 建築確認申請-居室編


建築確認申請の実際の第2巻として、居室系(作業所or事務所)での確認申請を試みるの巻。

確認申請の実際


居室である作業室または事務所として申請する場合の検討事項
①採光の検討
 住宅については床面積の1/7以上と言うのがあるが、作業室や事務所には無いらしい。
 しかし非建築士の設計なので念のために1/7以上が確保できることを検討しておき、要求が
 あれば、すぐに記入出来る様に用意をしておく。
 それで用途を住宅に変更した場合にも、何の憂いも問題も無くなる。
②排煙の検討
 この検討は面積的に不要である。
 が、非建築士の設計なので有効開口1/50で窓の検討をしておき、要求があれば記入する。
③換気の検討
 非建築士の設計なので、有効開口1/20で窓の検討をしておき、要求があれば記入する。
④常時換気の検討
 建築基準法令で、住宅の居室には換気回数0.5回/h以上の換気量を持つ換気設備を設置する
 ことが義務づけられていて、建物の化学物質濃度を低下させるためには「全般換気」、「機械
 換気」、「連続運転」の三つを満足させる必要があるらしい。
 ちなみに、
 ・全般換気とは、住宅全体を換気すること。
 ・機械換気の種類としては以下の3種。
  第1種換気:給気と排気の両方とも換気ファンを用いるもの
  第2種換気:給気は換気ファン、排気に換気口を用いるもの
  第3種換気:排気は換気ファン、給気に換気口を用いるもの
 ・連続運転とは、常時の汚染・臭気発生源(居室など)を換気すること。
 給電が無いので換気ファンが設置出来ない場合はどうするのかと思って探してみたところ、
 例によって特例が出てきた。

 以下のような居室の場合は、特例として換気設備は不要らしい。
 ① 常時外気に開放された開口部と隙間の換気上有効な面積の合計が床面積1㎡あたり15c㎡
   以上ある居室
 ※床面積7.75㎡で計算してみると116.25cm2以上あれば良い訳で、11cm角の穴または内径
  12cmのパイプを設置してやれば良いということかな?
  これを2箇所に分ければ1箇所当たり58.125c㎡以上となり、7.7cm角または内径9cmの
  パイプで良いことになりそうなので、内径100mmパイプを設置しておけば、将来的には
  100mm用のパイプファンの使用が可能になるな。
 ② 真壁造(壁に合板を用いていないこと)の建築物の居室で、天井及び床に合板等を用いて
   いない居室または開口部の建具に木製枠を用いた居室。

① の換気用パイプ(防虫網付)の設置は容易だが、②の後半はさらに容易だ。
言うまでも無く外部建具は自家製木造建具なので、特例が適用されることになると思われる。

懸案であった常時換気の問題が解決されるのであれば、居室での確認申請を行いたい気持ちがさらに抑え難くなる。

あれ、でも②は、真壁造が全体に掛かるのかな? なら、不可だね。
でもいいや、①の換気パイプは高低2箇所に設置してやると、いろんな意味で良さそうだ。
低所と妻壁に各1ヶ所設置してやることで、汚れて温まった空気を妻壁から外へ出すのは理に適っているはずだ。
位置は書かれてはいないし。

よし、これは換気パイプで行こう。