Kライフ研究所 研究の流れ


現在は試行錯誤中の段階です。

小屋暮らし研究所 何をどう行うか


研究所を名乗る以上は研究成果を出す必要があると考え、こんな段階を踏んでみようと思う。
①土地の所有権移転登記を行う。
②10㎡未満の小屋を新築で建築確認申請を行う。→確認通知から15カ月が経過したが、ここ。
③小屋Aを新築する。
④③の小屋を敷地内で移転する。(法6条2項ただし書きにより確認申請不要)
⑤表題登記および保存登記を行う。
⑥④の小屋の用途変更を行う。(法に規定なし)
⑦10㎡未満の小屋Bを増築する。(法6条2項ただし書きによって確認申請は不要)
⑧宿泊体験可な10㎡未満の小屋Cを増築する。(法6条2項ただし書きにより確認申請不要)
⑨全てを住宅に用途変更し、敷地分割して確認申請。(可分関係となって敷地分割が必要)
以上、建築基準法の単体規定・団体規定、その他法令に違反しない範囲で行う。

※④、⑥と⑦は前後する可能性がある。
※⑧は⑥によって代替し、省略する可能性がある。
※⑨は出来たら良いな~、でも多分、出来ないだろうな。

H29年6月現在、横芝光町商工会において創業塾を受講することとなった。
何らかの事業を開始することになるならば、この計画自体が大きく異なることになるだろう。