Kライフ研究所 他の法令


野焼きから、ロケットストーブや薪ストーブ等の使用の可否について考えてみる。

小屋暮らし研究所 野焼き


たぶん、燃料が廃棄物であれば廃棄物処理法が適用になるだろうと思われる。
ちなみに、廃棄物とは「不要になり、廃棄の対象となった物および既に廃棄された無価物」を指し、「占有者が自ら、利用し、又は他人に有償で売却することができないために不要になった物」との解釈が厚生省環境衛生局環境整備課長通知により示されていて、有価物は廃棄物ではないと判断される様だ。

ならば、「これはごみでは無く燃料と言う名の財産であり有価物だ!」と言えば、ゴミ屋敷のゴミ同様にゴミではないことになり、燃やすことは違法では無いのかも知れない。(未確認)


ダイオキシン類の排出抑制と廃棄物の適正処理の観点から『廃棄物の処理及び清掃に関する法律』が改正され、一部の例外を除いて廃棄物を焼却することの禁止(野焼き禁止)と、廃棄物焼却炉の構造基準が強化され、これによってほとんどの小型焼却炉は、平成14年12月1日から使用禁止となった。

また、同様にドラム缶やブロック積みの炉は使用することが出来なくなった。


法第十六条の二 何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。
一 一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物処理基準に従って行う廃棄物の焼却
二 他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却
三 公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの


違反者には、第二十五条(罰則)の第一項に「十五 第十六条の二の規定に違反して、廃棄物を焼却した者」は、「5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金又はその併科に処せられる。」と記載されている。


施行令第14条には焼却禁止の例外となる廃棄物の焼却として5つの例が挙げられている。
1 国又は地方公共団体でその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
2 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
3 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
4 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
5 たき火その他日常生活を営む上で、通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの


これを読むと、キャンプファイヤー、どんと焼き、迎え火や送り火、落ち葉焚きなどはこれまで通り行うことが出来るはずだが、実際の市町村のウェブサイトを見るとそれすらも原則禁止と書いてあるところが多多見受けられるのは、どうしたことだろうか。
物は試しと、直接消防署へ行って「焼却の許可が欲しい」と言ってみたところ、「許可は出来ないが、事前に消防署へ連絡すること。地元役所へも届け出ること。近隣に迷惑を掛けないこと。を条件に焼却は出来る。」との回答だったので、原則的には厳しくし、実際の運用面では柔軟性を持っているものと思われるが、これは当ベースを管轄する消防署での話であり、野焼きを一切認めない消防署もあると聞いているので、各自、確認が必要である。

また、野焼き禁止の例外規定とされた行為であっても、生活環境上支障を与え、苦情等のある場合は、改善命令や各種の行政指導の対象となることも上記消防署において確認済みである。


推してゆくと、焼却を目的としてはおらず、かつ日常生活を営む上に必要かつ軽微な廃棄物を燃焼させるロケットストーブであれば「ほぼ法の例外の範疇」にあると思われ、また、有価物を燃焼させる薪ストーブは当然ながら禁止対象とはされてはいないが、共に、苦情や通報があれば改善命令や行政指導を受けると言うことだろうと思われる。


私はと言えば、以前は第一ベースで薪ストーブを使用していたが、その薪ストーブが壊れたのを機に5~6年前から薪ストーブを更新しないまま、現在まで使用していない。

ちなみに第二ベースでのロケットストーブ、薪ストーブの使用は全く考えてはいないのだが、伐採した大量の竹を焼いて竹炭を作るために、炭焼き窯には興味を持っている。