Kライフ研究所 土地の税


不動産取得税の記録ですが、現在はまだ途上です。

小屋暮らし研究所 不動産取得税(土地)


千葉県東金県税事務所から「県税は納期内に収めましょう」と書かれた封書が、土地購入からちょうど半年を経て届いた。
開けてみたところ、入っていたのは納付書では無く「不動産取得税についてのお知らせ」なる文書だった。

 この度、あなた(貴社)が取得した不動産(土地・家屋)について、下表に記載された税額
 の不動産取得税が納税通知書発付日の日付で課税される予定です。
 納税については、後日送付される「納税通知書」にてお願いします。 云々。

このお知らせ、無駄じゃない?と思うが、不動産取得税の中に含まれた費用だろうし、それがお役所仕事だからと、まあ、とりあえず思ったりもする。

納付額は事前の計算で20,400円と想定していたが、実際に記載されている金額はちょうどその半額である。

おやっ?と思って良く見ると「控除等」と書かれた欄があり、そこに評価額の半分ほどの額が記載されている。

え、この控除ってなに?と思い、裏面の説明書きを読んでみたたところ、こう書いてあった。

※平成30年3月31日までに取得した宅地評価土地(宅地及び宅地比準土地)については、不動産取得税の課税標準が評価額の2分の1の額となる特例措置が適用されます。

なるほど、私の土地は地目山林/課税宅地なので、この特例措置が適用されるという訳だ。

ちなみに、この控除された10,200円という金額、固定資産税の18.5ヶ月分に相当する額で、ちょっと嬉しい。

これまでに、この金額を含めて要した費用および税は、総額 276,400円となった。