Kライフ研究所 家屋の税


家屋の税について考えてみたは、現在、準備中です。

小屋暮らし研究所 不動産取得税


新たに建物を取得すると、取得時に1回だけの不動産取得税と毎年の固定資産税が発生する事はすでに承知の通りだが、その額は、家屋の用途によって大きく異なる。
千葉県においては、住宅81,000円/㎡に対して倉庫30,000円/㎡で、何と2.7倍にもなる様だ。
これは、住宅として造れば1坪でも課税される可能性もあるが、物置として造った小屋であれば3坪であっても上手く粗末に作れば、固定資産税の課税免税点である200,000円を下回って非課税の可能性もあるということである。
なお、上手く粗末にというのは、家屋調査の加点を減らして評価額を下げる手管のこと。

用途変更について、物置小屋から住宅小屋への用途変更についての制限はされていない様だ。
どう探しても「なされていない」と言う条文が見当たらないのと同様に、「なされている」という条文も見当たらないからだ。

建築物の用途を変更して建築基準法第6条第1項第1号の特殊建築物(不特定多数の人が利用)の用途に供する部分の床面積の合計が100㎡を超える場合には、法第87条の規定により用途変更を行う前に確認申請手続きが必要になる様だが、もちろん、住宅は特殊建築物では無い。
ましてや、小屋は100㎡どころか10㎡も無いのだから。

したがって用途変更の申請は不要となるが、申請が不要であっても当該建築物を違法状態にして良い訳では無く、適法状態とする必要があることは言うまでも無い。 

そうであるなら物置小屋として建築確認申請を行って物置小屋を建築し、登記後に住宅へ改修して用途変更を行いたいと考えた。

理由は簡単で、こうだ。
①確認申請において、物置は審査する内容がほぼ無く、最も簡単であること。
②物置から住居への用途変更が制限されておらず、手続きも不要であること。
③物置とすることで課税評価額は住宅に比べて著しく低くなり、場合によっては免税点以下となって不動産取得税が取られない可能性があること。

これは未確認の内容を含み、何がどうなってどうなるのかを試してみたい、知りたいと思う。
わざわざ遠回りをするのは、ひとえに知りたいと言う思いからだ。