Kライフ研究所 建築確認申請


確認申請に先立って先ずは建築確認申請について考察し、その後確認申請の実際を記録する。

確認申請について


建築確認とは、建築物などの建築計画が、建築基準法令や建築基準関係規定に適合しているかどうかを着工前に審査する、建築基準法に基づく行政行為である。

都市計画法と併せて健全な都市の形成を促すことや、用途上において特に予想して備えなければならない建築物等の性能確保を目的としており、着工後において法令違反を発見して是正を求めることは至難の業であることから、事前に建築計画をチェックする仕組みが合理的であるとされる。

建築基準法は、都市計画法の内外を問わず普く日本国内に存在する全ての建築物等に適用されることから、建築確認の必要の有無に関わらず全ての建築物において法の規定を遵守しなければならないことは言うまでも無い。
しかし、「知らなかった」「チェックされないから」と言って、野放し状態の感は否めない。


建築確認が必要な建築行為
以下の基準のいずれかにあてはまる建築物などを新築、増改築移転(増改築移転部分の床面積が10平方メートル以内のものを除く)、大規模修繕・模様替え、類似でない用途変更をする際には、事前に建築確認を受けなければならないとされている。
①劇場、、映画館、病院、診療所、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、学校、百貨店、展示場、マーケット、倉庫、自動車車庫等、その用途に供する床面積の合計が100平方メートルを超える特殊建築物。
②3階建て以上または延べ床面積が500平方メートル、高さが13メートル、若しくは軒の高さ9メートルを超える木造建築物。
③2階建て以上か、延べ床面積が200平方メートルを超える木造以外の建築物。
④上記に当てはまらない場合でも、都市計画区域や準都市計画区域での新築および床面積が 10平方メートル以上の増築改築移転をする場合は、事前に建築確認を受けなけらばならない。
⑤防火地域や準防火地域であれば、新築や増築改築移転の別によらず、また面積の如何に関わらず、事前に建築確認を受けなければならない。


確認の実施主体
従前、確認の実施主体は建築主事を置く土木事務所または「特定行政庁」、「準特定行政庁」と呼ばれる地方自治体であったが、平成11年5月1日の改正建築基準法の施行により指定確認検査機関に属する建築基準適合判定資格者が審査を行うようになった。


建築確認申請
建築物等の建築に当たっては、先ず設計図書によって建築確認申請を行い、確認済証の交付を受けることが必要であり、確認済証の交付を受けなければ工事に着手してはならない。
建築主事は、建築確認申請を受理した場合においては、その受理した日から「大規模建築物については35日以内」、「その他の建築物については7日以内」に審査しなければならないとされているが、指定確認検査機関にはこうした審査期間の制限はないらしい。
ただし、実際には「大規模建築物については、消防同意を要するなどのために同等程度」、「その他の建築物に至っては中一日置いた翌翌日(場合によっては翌日)」と言うのが多い様にも聞く(一部でのみ電話確認出来た)ので、そう言うものなのかも知れない。
建築主事又は指定確認検査機関は、管轄の消防長または消防署長の同意を得なければ確認通知をすることができない(消防法第7条)。

ちなみに建築主事は、申請書に著しい不備がない限り建築確認申請を受理しなければならず、さらに建築確認申請書を受理した場合において計画が建築基準関係規定に適合することを確認したときには必ず確認を通知、すなわち申請者に対して確認済証を交付しなければならないとされている。(建築基準法第6条4項)



以降、確認申請の実際