Kライフ研究所 建築確認申請


不承不承ではあるが、行かなきゃ確認通知がなされないので、再び山武土木事務所を目指す。

確認申請の実際 確認申請再び-補正Ⅱ


写真についてや写真の撮り方の説明なのかなと思っていたら、どうやらさにあらずの様だ。

一応、写真のことは話にはあったが、実際は構造材やら釘種、釘の打ち方についての様だ。
添付した告示第1540号の該当する部分にマーカーで印をつけろと言う。
構造部材の種類ごとに農林規格の甲種枠組み材の特級、一級やら二級といった部分にだ。
購入はしていないしまだ見てもいない部材、今の時点でそんなことが分かる訳がないだろうと思うのだが、マークしろと言う。
だから、売られているものが何級なのか分からないので、全部分に線を引くしかないがそれをやることに意味があるのかと聞いてみても要領を得ない。
釘の種類についてもそうだ。
例えば、たて枠の部分は「2-CN90E(実際は漢数字)」と記載されてあり、他に選択肢はないのだがこういった部分にもマークしろというし、合板の釘についてもピッチが云々。
そんなことは先刻承知で、構造詳細図には釘の種類や長さや打ち方、合板についても釘の種類や長さ、打つピッチ等をきっちりと記載してあるのだ。
記載してあるのだからこれで分かるはずで、何でマーカでラインを入れる必要があるのだ?
むしろ、私が図面に記載したこれらの記号や数字が正しいかどうかをチェックするのが、おたく等担当者や主事の仕事ではないのか?それが確認申請の審査業務ではないのかと思うのだが、そう思う私は間違っているだろうか?

さらに、言うに事欠いて軸組構造であれば審査が簡単なのだがとのたまう。
軸組工法だと構造詳細図は不要なのだそうだ。
はあ~、基準法や関連法令のどこにもそんなことは書いていなかったと思うのだが?
軸組であろうと枠組壁工法であろうと、非建築士の設計には構造詳細図が必要なはずだ。

で、軸組工法だと構造詳細図が不要な根拠を聞いてみたところ「建築基準法施工令第40条適用の範囲」の特例が根拠だと言うではないか。

第40条 適用の範囲
 この節の規定は、木造の建築物又は木造と組積造その他の構造とを併用する建築物の木造の構造部分に適用する。ただし、茶室、あずまやその他これらに類する建築物又は延べ面積が10m2以内の物置、納屋その他これらに類する建築物については、適用しない。
って、違うだろう!違うだろ~!! by 豊田真由子風に

これは木造と言っているのであって軸組構造と言っているわけでは無いし、同様に木造である枠組壁工法を排除している訳では無いんじゃないか。
要するに、軸組構造も枠組構造も、併用の木造部も含めた木造全てについて言っているのだ。
言い換えれば、軸組構造も枠組構造についても「延べ面積が10m2以内の物置、納屋その他、これらに類する建築物については、適用しない。」と言うことだろ。

さらに聞いてみると、要するに枠組壁工法は分からないということの様だ。
建築士の設計であれば詳細図の検討は不要だから、審査をしたことが無いので見方も分からないと言うのが本音の様だ。
さらに、完了検査も大変なんだそうだ。
建築士の設計であれば、構造の責任は建築士に持たせていると言う事らしい。
確認申請の審査は、本来完了検査とはまったく別の審査のはずで、完了検査を理由に確認申請の審査をどうこうするのは、法的に間違いではないのだろうか?
どうやら、県土木は確認審査機関としてはずいぶんと劣化してしまった様だ。

こんなに振れ幅というか担当者の能力にばらつきが大きいのでは、金は余分にかかるが、確認申請第三弾目は民間の確認審査機関に鞍替えをした方が良いかもしれないな。
少し、頭を冷やしてから改めてゆっくり考えるべきかもしれない。

いや待て、いまここで今回の結論ぽくなってしまったけれど、補正は終わっていない。

頭に来て、じゃあすぐ帰って軸組で書いて持って来るのでと言うと、今から軸組に変えることは出来ないと言う。
軸組にするなら、これをいったん取止届を出してもらって改めて出してもらうしか無いと言うではないか。

はは~ん、分かったぞ。
ということは、実は確認申請はすでに決済が終わっていると言うことだな。
でなければ、取下げと言うはずだ・・・
気が付けば、テーブルの書類の間に確認通知書を入れる袋が見えているでは無いか。。。

そうか、そうなればこっちに余裕が出来る。
私がこれ以上補正の手を入れなくても、最終的には確認通知書を発行しなければ、宙ぶらりんになってしまって持って行き場に困ってしまうのではないかな。

さあ、それが分かればこっちのものだ。

と言う訳で、補正はマーカーを使うことなく、何ら追加補正することなく、うやむやに終了。
建築士であろうとなかろうと、正義は勝つ!ということで、どうかひとつ。

文(あや)の着いた物件には急激に興味を失ってしまったので、コレクションの一つに加えるだけで、この確認通知の建物を建てることは止めよう。

では、第三の確認申請の準備を開始しようかな、それとも確認申請を行わずに小屋を建てて、是正(指導)を受ける方が手っ取り早いかな。
それとも、いよいよ伝家の宝刀の出番かな?
しばらく考えてみよう。


以上